!開いた口がふさがらない!
大京の悪質極まる
組合つぶし工作!
「大京労働組合」
委員長を誣告!
国家警察(原宿署)
と共謀し、
大京犯罪を隠蔽!
大京CEO田代正明と悪徳弁護士石嵜信憲・土屋らの犯罪!
大京グループVS大京労働組合との労働争議の一部始終
注)1 「大京労働組合のブログ削除」
労働組合弾圧工作の策動!*稟議案件
↑ 画像右クリック印刷!
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告発!
悪徳資本「大京」グループCEO田代正明らによる、労働組合活動妨害と内部告発(公益通報)
の隠蔽工作!
この大罪に加担して、大京労働組合の「ウェブサイト公式ブログ」記載の
貴重かつ重要な公益情報を一方的に、 削除した
「YAHOO」「産経ニュースizaイザ」のブロバイダー重大犯罪を告発する!
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株式会社大京グループCEO田代正明およびyahooがネット上の組合活動を妨害、
公益通報・内部告発事実を隠蔽!
2008年11月、大京労働組合の組合活動を妨害、公益通報・内部告発事実を悉く隠蔽した。
大京の犯罪、違法不正事実を証拠隠滅するために、
以下の当該労組のホームページ、ブログを、ブロバイダー yahoo
と結託共謀して削除した。
■削除|利用停止|にされたホームページ、ブログ名
yahooに突然削除されたブログ名(URL)2008年11月5日
◎「大京労働組合日記」blogs.yahoo.co.jp/moon83362000
2007年7月開設アクセス数9000突破!
◎「大京労働組合ホームページ」geocities.yahoo.co.jp/gl/moon83362000
2007年7月開設アクセス数32000突破!
◎大京労働組合ホームページhttp://www.geocities.jp/moon83362000
◎大京労働組合公式ホームページhttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/daikyouakutoku
◎大京労働組合日記http://blogs.yahoo.co.jp/daikyoyunion
◎大京株主総会への緊急動議http://blogs.yahoo.co.jp/daikyokaitai
◎大京不買http://blogs.yahoo.co.jp/daikyokyudan5555/10519339.html
YAHOOに対する抗議!<要旨>
本件につきましては、当労組の結論を通告します。
今回の当労組HPおよびブログ削除(利用停止)が、当労組との労使関係にある使用
者「大京グループ会社」からの一方的な「権利侵害」の申告にるものとして、
貴社が、当労組を全く無視して、
当該HPおよびブログ6タイトルを一方的に削除
(利用停止)とし、同サイトを使用不能に至らしめた。
これは、憲法28条の労働組合活動を否定する暴挙であり。同強行法規違反の極めて
重大な問題であることを確認します。
また、労働組合活動を阻害し、公益通報保護法違反、内部告発にかかる刑法犯罪等
に該当する事実を隠蔽するものであり、公益優先の法理に反して、貴社が使用者
会社側の悪質な「組合つぶし」に積極的に加担したものであると解せざるを得ません。
従って、使用者「大京」の不当介入および不当労働行為に、貴社が加担し、共謀
して、我々労働者の正当な労働組活動にかかる権利を侵害したものと見做し、
当大京労働組合としましては、貴社および株式会社「大京」の共謀共同正犯罪が成立
するものと確認しました。
よって、貴社および「株式会社大京」に」対し、
「組合活動の不当介入・不当労働 行為」の憲法28条(強行法規)違反、労働組合法
(強行法規)違反として、然るべき法 的措置を講じることをここに通告し、
あわせて、損害賠償を請求します。
なお、今後、マスコミメディアを通じ、本件問題をあまねく世論に訴え、本件、貴社の
違法行為を徹底的に追及いたします。
2008.11.17 大京労働組合 執行委員長
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さらに大京CEO田代正明は、さらに09年2月6日付けで、
産経ニュース「izaイザ」
「大京不買」http://iza3113.iza.ne.jp/blog/
をブロバイダーと共謀して「削除」してきました。
産経イザに対する抗議!<要旨>
当該ブログの記事は、いずれも「大京労働組合」活動の内容であり、
これは憲法28条、労働組合法で
厳格に保護されている労働者の権利です。
また、タイトルにある不買運動は、それ自体適法正当な労働組合活動で
あることも明らかです。
特に、使用者(会社)が労働組合を徹底排除し、団交拒否、要求書回答拒否
を反復継続して「不当労働行為」「不当介入」の労働者への攻撃を加えて
きている以上、その現況下で、、労使交渉決裂=労働争議に突入せざるを得ず、
その死活闘争の一手段として、我々「大京労働組合」は大京グループ会社の
違法不正、犯罪による収益および劣悪な労働環境、雇用の実態について、
具体的に事実を詳らかにし、会社側に使用者責任として、改善を求める世論大衆
オルグ活動を大々的に展開しております。その沿線上での当然の不買運動として、
そうした会社側の違法不正、偽装業務の実態を詳らかにし、それらによる
一般ユーザーの甚大な被害の回復をも訴え、同時救済することを目的として、
その使命を果たすべく当該不買運動を展開し続けているものです。
しかるに、こうした我々の内部告発(公益通報)の記事をも一方的に削除して、
真実を隠蔽する所為は到底許されるものではありません。
これに同調したマスコミ産経新聞も同罪として問責されるのが至当と考えます。
もはや、社会的な道義も倫理も規範も全くない犯罪企業そのものというべきでしょう。
これは、組合活動妨害のみならず、公益通報にかかる企業犯罪の内部告発、証拠を
隠蔽した重大な犯罪であり、このような犯罪企業に手を貸したブロバイダーは共犯
としての罪責を免れないでしょう。
2009年2月6日 大京労働組合
*産経ニュース「izaいざ」は「説明責任」と「回答」を一切拒否している!
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警告!
すべてのブロバイダーに対する警告!
本ブログは、大京労働組合 としてのの組合活動であります。
日本国憲法28条に基づく、労働組合法で保障された労働者の権利行使です。
株式会社大京および傘下の連結子会社(グループ会社)責任者CEO田代正明
に所属する労働者が結成した厚生労働省公認(届出済)の労働組合であります。
いうまでもなく、組合活動は、使用者に対して、労働者の諸権利を守り、健全な労働環境、
待遇改善等を追求するための合法手段であります。そのために「正常な労使関係」の下で
「団体交渉」を行い、双方が適法かつ妥当な労使協定を結ぶことが重要であり、
その目的において組合活動を行使しております。ウエブサイト上の組合活動もその目的に
おいて、機会均等の立場で運用しているものであり、組合活動の業務内容です。
そして、正常な労使関係の構築すら拒否し、組合の団交をも拒否、要求書回答も拒否する等々
の使用者(会社)に対し、スト権、怠業、ピケ、街宣活動、不買運動 等の組合活動の行使
(展開)が認められてていることは周知のとおりであります。
しかもこの憲法28条を基軸とする「労働者保護規定」は、強行法規であり、正当な組合活動に対する
民事免訴、刑事免訴をも保障されております。
そして、これらの労働者の組合活動の権利行使を使用者が
妨害することは「不当介入」「不当労働行為」として厳に禁じられております。
当「大京労働組合」は、特に、上記の通り労使関係が悪化している現況において、ウェブ上で使用者
(会社)の経営批判および杜撰な労務管理の実態、
役職員の違法不正事実を具体的に指摘し、
その責任と
謝罪、是正を追及しているものであり、
そのことは適法正当な組合活動の範疇であって、その内容について
第三者に干渉される謂れは毛頭ありません。
加えて、こうした使用者の違法不正・犯罪事実の暴露は、護憲法治国家の下で厳しく断罪されるべき
重要な問題であり、その事実を内部告発する行為を妨害される謂れもありません。
まして当労組は「公益通報」「内部告発」として、違法不正・犯罪事実を逐一証拠を示して
詳述してきております。この公益性、真実性、においては、
100%証明できる根拠に基づいて主張して
おります。
それに対し、一方の使用者(利害関係者)が、「名誉毀損」だの「権利侵害」だなどと
と主張することは自由ですが、
その当否についてのジャッジは、あくまでも労使当事者間で解決すべき
問題であり、かつ場合によっては司法の場に求めるべきが本筋であります。
それを本来公平中立な立場に立つべきブロバイダー(第三者機関)が、
使用者側の要求に屈して、使用者側の
一方的な主張に与し、利益供与するようなことは、
極めて不公正な扱いであり、到底承服することができ
ません。
しかも、使用側の主張を鵜呑みにして、我々組合側の意見・反論の機会すら与えず、あたかも
司法機関の如く、ジャッジメントするというのは、僭越極まりなく、承服できません。
組合活動、内部告発、の記事削除は、いずれも「表現の自由」「知る権利」の問題としても、事前検閲
思想的差別、組合排除等の違憲・違法性を十分に含んでいます。
会社側のの違法、不正、犯罪事実を隠蔽する暴挙であり、
上記、憲法、法律の趣旨からして、組合活動の
業務妨害、不当労働行為、不当介入の共謀共犯もしくは幇助に該当する違法な処置であり、かつ、
証拠隠滅の共謀共犯ないし幇助罪が成立することになると考えます。
ブロバイダーが形式依拠するところの、
いわゆる「ブロバイダー責任法」の規定、利用規約等の内規は、
本件につき、憲法28条、および労働組合法の厳格なる「強行法規」によって、
無効となり得ると確信しております。
仮に、百歩譲って、該当するとした場合でも、「免責」の対象範囲であると確信しております。
「違法性阻却理由」=前出のとおり。
のみならず内部告発事実の隠蔽は、
「公益通報保護法の趣旨」にも反し、この貴重な情報を知るべき一般大衆世論の
利益をも著しく損なうものであり、
ましてや当該ブログ削除による損害を当労組が受忍すべき謂われは全くないと考えております。
以上のことから、
当該ブログ記事削除の件について、当該ブロバイダーが、
①誰から(個人あるいは法人)「権利侵害」「名誉毀損」等との指摘を受けたのか。
②その指摘された「権利侵害」「名誉毀損」記事のタイトル内容はどの部分なのか。
③その記事が「権利侵害」「名誉毀損」であるということの証明はなされたのか。
④その当否判定は、それを指摘した者と貴社の責任においてやったことになるのか。
について、具体的に明らかにした「説明責任」を果たすべきです。
その上で、削除される側*組合の意見・反論の機会を与えるべきであると考えます。
◎当該ブログ記事内容=労働組合活動、労使紛争の経過および事実経過
公益通報、内部告発の事実および証拠資料
*いずれも憲法28条、労働組合法 等により、「違法性阻却事由」の対象となる内容です。
本件問題は、既にネット上に余りある「全国の労働組合および労働者・組合活動」に対し、
また、マスコミ報道機関に対し、悪徳資本大京と共謀して組合つぶしを強行したブロバイダー名
を公表し、徹底的に糾弾すると共に、それ相当な、損害賠償を請求させていただきます。
新設HP・ブログ 12タイトル のご案内
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Google グーグル
「大京労働組合」
URL http://darasine.blogspot.com/2008/11/blog-post.html
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goo グー
「大京労働組合HP」
URL http://blog.goo.ne.jp/daikyouyunion777
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YHOOブログ
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「マンション偽装管理の実態」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/daikyokaitai0000
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「悪徳資本大京グループの犯罪」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/daikyouakutoku/2662676.html
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「大凶ハイエナマンションの罪と罰」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/jyasutesunew
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「ネット上の労働組合活動妨害を告発する」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/jyasutesu55
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「大京グループの悪徳経営の実態を内部告発」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/npsxk221/8713532.html
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ライオンズマンション管理組合連絡会」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/lmkanrikumiairenrakukai
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ライブドア
...........................................
「大京不買宣言」
URL http://blog.livedoor.jp/moon83363000/
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ウェブリブログ
「大京労働組合闘争日誌」
URL http://daikyouyunion.at.webry.info/
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ココログ
「大京労働組合」08/10/7
URL http://daikyounion.cocolog-nifty.com/
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大京労働組合
大京労働組合が
大京CEO田代正明 に突きつけた団体交渉申入書および要求
書は、前回の記事に記載したとおりであり、
その 時系列 で言えば、
①2月24日に 大京 大京アステージ 本社には FAX した。が、
トンネル子会社 大京ライフ には FAXしていない。のである。
②そして、念のため 配達記録付で 2月26日 に上記 大京3社 に団交申入書と
要求書を郵送した。(その到着は、最短でも 2月27日である)
③ところが、この回答書の日付は、2月26日であり、2月27日付け大京労働組合に
FAX送信されてきた。回答書の上部に日付および送信日時が記載されてある。
我々は 大京労働組合 として 団交申入および要求書を提出しており、個人の苦情申入れをしているのではない。
すべてのステークホルダー騙しテク継承!の現状!
株式会社 大京 取締役社長 田代正明
株式会社 大京アステージ 取締役社長 益田 知
株式会社 大京ライフ 取締役社長 相田裕二
組合側 執行委員長 外2名
議題 別紙「要求書」記載のとおり。回答期限 2月27日
特記 * 代理の労務士、弁護士の出席は不可
当労組は、弁護士、労務士、等の代理人および発言は認めません。
以 上
株式会社 大京 2009年2月23日
取締役社長 田代正明 殿
株式会社 大京アステージ
取締役社長 益田 知 殿
株式会社 大京ライフ
取締役社長 相田裕二 殿
大京労働組合 執行委員長
要 求 書
当大京労働組合は、下記のとおり要求事項を提示します。
記
1 組合活動妨害、不当介入、不当労働行為 に対する関する要求
1) 08年11月 YAHOOとの共謀による当大京労働組合公式HP・ブログ
6タイトル組合活動記事・公益通報・内部告発記事全部削除の犯罪!
事件に対する謝罪要求および損害賠償請求
2) 08年7月8月 ライオンズマンション管理組合・理事長宛「公益通報・内部告発信書」隠匿犯罪!およびMA管理員宛「組合加入信書」隠匿犯罪!
事件に対する謝罪および損害賠償請求
2 株式会社大京代表取締役 田代正明、株式会社大京アステージ 代表取締役 益田 知、株式会社大京ライフ代表取締役 相田裕二(以下大京3社という)は、大京3社所属の非正規従業員を大京ないし大京アステージの正規社員として正規雇用するよう要求する。
1) 前記1の正規社員雇用をしない場合は、大京3社非正規従業員の給与および賞与の春闘ベースアップならびに定期昇給、退職金制度の施行を要求する。
3 06年9月 子会社給与無断天引金20年約10億円の大京口座プール(資金運用)詐欺 横領 犯罪!
事件に対する責任の所在と原因、横領金の使途明細の開示 全額返還
大京3社は、1978年から2007年の30年間にわたり「社友会」徴収金の名目で、大京ライフ従業員の給与から違法に無断天引した搾取金(大京ライフからの年間約1千万を大京口座名で資金プールした)30年間(約10億円)の支出明細を開示するよう要求する。
また、大京ライフ従業員(現役、退職者および死亡者は遺族)に、上記違法徴収金および遅延利息を均等に全額返還するよう要求する。
4 04年9月の赤字転落・経営破綻後 僅か4年後の今回の510億円赤字転落
の経営責任として 大京CEO 田代正明の早期引責辞任を要求する。
・また、今回の赤字転落要因の社内検証・調査報告書の開示を要求する。
・ 大京3社の社外向け600人リストラ「解雇人事の内訳・解雇理由」の開示を要求する。
・ うち、不当解雇者に対する解雇撤回をと要求する。
5 大京労働組合つぶしに関与した、役員および管理職、社員らの辞職を要求する。
6 08年3月 沖縄大京ライオンズマンション16の管理組合運営費約1億円の横領犯罪!
事件に対する責任の所在と原因、調査結果および横領金の使途明細の開示
7 07年3月 労基法 派遣法 等に係る「サービス残業・賃金不払・偽装請負・違法派遣」について厚労省の「是正勧告」を無視し、全国20余の本店支店事業所において、未だに 改善せず、偽装請負システム下での違法派遣を行い、違法不正な収益を上げている犯罪!
事件について、これを全面撤廃すること。
8 親会社の営業業務を子会社に丸投げしてMA管理員を営業マンに仕立て上げ、収益化している労務強制の撤廃!
9 同営業業務を考課査定し、表彰饗応し、報償金品をばら撒き、アメムチ差別待遇による偽装統括の全面撤廃!
10 親会社の管理業務を子会社に丸投げして手抜き金抜き(経費のピンハネ・ネコババ)収益化し、親会社の業務責任を子会社に転嫁し続けている=マンションユーザーに対する業務品質の劣化=高額委託料の詐取的収益!
の全面撤廃
11 子会社非正規高齢労働者に対し、給与の三分の一雇用助成金まで収受しながら、低賃金待遇で親会社丸投げ業務や高所・高圧・重量 等危険作業といった過度の労務負担(酷使と搾取)の奴隷化を強制し、労働災害(死傷)を頻発させ、使い捨て・切捨てにしている劣悪労務環境の全面撤廃
12 大京3社は全国20余の本店支店における下記の現行「偽装請負」システム(違法業務強制)の一切を廃止するよう要求する。
1)大京および大京アステージの営業・契約業務である「内覧会」「売買・修繕」
「総会」「理事会」にかかる労務(営業活動)を大京ライフ従業員MS(管理
員)の労務として、強制的に行わせていること。
2)大京ライフ従業員MSの雇用条件(労務内容=管理員業務)に違反する上記3)営業活動、情報収集業務の成果を大京3社が考課査定(昇給、表彰、報償金付与)し、待遇格差を行っていること。
4)マンション管理委託契約の受託当事者たる大京アステージが、誠実に履行すべき受託業務および同履行責任を同契約当事者ではない大京ライフ所属従業員に丸投げし、同業務にかかる義務責任を一切放棄していること。
5)マンション管理委託契約事項のうち、「管理員業務」(清掃・点検・受付・立会・報告連絡)以外の「設備管理業務」「事務管理」(基幹事務も含む)をも大京ライフ従業員MA管理員に行わせて委託契約履行の手抜きと当該経費をピンハネ収益化している。
◎設備管理費にかかる例
(注)顧客からは別枠で設備管理費を収受しながら金抜き手抜き丸投げ業務
・ログシステム「高圧バッテリー」交換危険作業を管理員に行わせ、マンション1棟あたりの業者費用1万円以上を浮かせて、約6000万を収益化している。
・2メートル以上の高所作業(管球交換・屋上点検・高架貯水槽点検)を高齢者たるMA管理員に行わせ、労災事故を多発させ、同じく専門業者費用を浮かせ経費をピンハネ収益化している。
・マンホール点検時に(鉄コンクリート蓋)の開閉を行わせ、労災、人災事故を多発させ、同じく業者経費をかけないでピンハネ収益化している。
◎事務管理にかかる例
(注)顧客からは別枠で設備管理費を収受しながら金抜き手抜き丸投げ業務
・マンション管理上の顧客個人情報にかかる重要書類の閲覧・整理・保管・棚卸の一切をMA管理員に行わせ、個人情報の流出事件を多発させ、その責任をあたかもMA管理員に転嫁している。
・駐車場台帳の管理、登録、賃料(金銭)の管理まで管理員に行わせている。
(注)これらの大京アステージ業務を大京ライフ非正規社員に移管することで、マンション管理組合には委託料の値下げを示して、管理契約の継続確保を担保しているが、実質的には本来の管理員業務以外の労務負荷強制労働によって、管理員業務(前出)の品質すら低下させているという杜撰極まりない「管理委託業務」を行わせていること。
6)大京アステージの出向社員を大京ライフ事業所長に任命していることおよび同各事業所を大京アステージ各支店内に同居させて、請負の発注受注を混在統合し、いまだ実質違法派遣業務を行っていること。
7)特に大京ライフのMS管理員(現・統括・巡回・教育スタッフ)を大京アステージの社員代行にしスタッフ手当(月7万円)で優遇して、偽装請負システム継続の「見張り役」とアステージ手抜き金抜き業務のメッセンジャーに仕立て、マンション現場の支配統率を強化していること。
大京アステージ各支店長および課長、フロント役のMA(マンションアドバイザー)社員との連日のミーティング強制を実施していること。「ブロック会議」「全体研修会議」と称して、3月に1回大京アステージ役員および支店長らが、直接、MA管理員に対し電話および口頭での直接業務の指揮命令を行なっていること。
13 サービス残業強制の全面撤廃
1)手書きの出勤簿に定時時間記入強制を止めること。
2)タイムカードもしくはICカードを導入すること。
14 大京3社 社屋内の組合事務所の設置要求
15 大京3社 社屋内の掲示板の使用要求
以上の要求事項について、2009年2月28日までに回答願います。
以 上
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「団体交渉申入書」「要求書」は2月24日FAX送信済である。
FAX送信先 ↓ ↓ ↓ ↓
大京グループ会社所在地(偽装派遣)の現場へ通告済!
「▼大京●大京アステージ■大京ライフ」
業務形態・同一住所・同一ビル・同一フロア
▼大京本社
〒151-8506 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-13 千駄ヶ谷第21大京ビル
TEL 03-3475-1131 FAX03-3475-2051
■大京ライフ本社
〒151-8506 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-13 千駄ヶ谷第21大京ビル
TEL:03-5775-5170 FAX 03-3796-6226
業務形態・同一住所・同一ビル・同一フロア
●東京支店大京アステージ
〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷4-8-16 千駄ヶ谷第30大京ビル2F
TEL : 03-5775-5121 FAX 03-3796-6210
■東京事業所大京ライフ
〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷4-8-16千駄ヶ谷第30大京ビル3F
TEL:03-3796-6226 FAX 03-3796-6226
業務形態・同一住所・同一ビル・同一フロア
☆☆☆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・