12.30.2008

大京労働組合は勝利する


「大京労働組合は勝利する!」

憲法28条(勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権)
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する。
 
労働組合法
第1条(目的)
①この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。第7条(不当労働行為) 
使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
①労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。但し、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

②使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

③労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

④労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立をしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条第4項の規定による命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会がこれらの申立に係る調査若しくは審問をし、若しくは労働関係調整法(昭和21年法律第25号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること
争議権
労働者が、その主張を貫徹するために、結束してそのもつ労働力を引き揚げ、使用者の業務の運営を阻害することにより、使用者に経済的圧力を加える権利。
労働組合に与えられた労働組合法上の保護

労働組合の正当な行為についての刑事上の免責
労働組合に対する不当労働行為の禁止
労働組合の正当な争議行為についての民事上の免責

12.17.2008

今年の10大ニュース大京の重大ニュース


今年の10大ニュース
大京グループの重大ニュース
1、510億円の赤字転落!04年9月の経営破綻から僅か4年で二度目の赤字経営の結末とは。
 オリックスの支援、600人削減リストラで役員の責任すら曖昧にして、脱却しようという、
 相変わらずのお粗末な施策。金融危機による被害企業のカテゴリーにうまく紛れ込んで、赤字
 の原因を誤魔化そうと躍起になっているが、本当の赤字の原因は、これまでの大京の違法不正
 な経営手法にある。そのデタラメな経営実態は傲慢な不良役員、管理職、社員らによって暴力
 組織的に構築されたもので、連結子会社との偽装派遣、偽装請負システムによる業務丸投げと
 責任転嫁。マンションユーザーをも騙し、高額委託料を過払いさせ、親会社大京、大京アステ
 ージは全くの無為無策で、子会社、下請業者からの経費の(ピンハネ・ネコババ)吸血収益に
 のみ依存してきた、その大きなツケが回ってきた。というのが真実である。
 これが、ライオンズマンションというブランドを表装した大手デペロッパーの「なれの果て」
 なのである。

12.02.2008

yahooが大京と共謀してネット上の組合活動を妨害した事件!

■yahooに対する抗議文
本件につきましては、当労組の結論を通告します。 今回の当労組HPおよびブログ削除(利用停止)が、当労組との労使関係にある使用 者「大京ライフ」からの一方的な「権利侵害」の申告により、貴社が、当労組を無視し て当該HPおよびブログを一方的に削除(利用停止)し、使用不能に至らしめたこと。 これは、憲法28条の労働組合活動を否定する暴挙であり。同強行法規違反の極めて 重大な問題であることを確認します。 また、労働組合活動を阻害し、公益通報保護法違反、内部告発にかかる刑法犯罪等 に該当する事実を隠蔽するものであり、公益優先の法理に反して、貴社が使用者 「大京ライフ」の会社側の悪質な「組合つぶし」に積極的に加担したものであると解せ ざるを得ません。 従って、使用者「大京ライフ」の不当介入および不当労働行為に貴社が加担し、共謀 して。我々非正規(高齢)労働者の正当な労働組活動にかかる権利を侵害したものと 見做し、当大京労働組合としましては、貴社および株式会社「大京ライフ」の共謀共同 正犯罪が成立するものと確認しました。 よって、貴社および「株式会社大京ライフ」に」対し、「組合活動の不当介入・不当労働 行為」の憲法28条(強行法規)違反、労働組合法(強行法規)違反として、然るべき法 的措置を講じることをここに通告し、あわせて、損害賠償を請求します。 なお、今後、マスコミメディアを通じ、本件問題をあまねく世論に訴え、本件、貴社の 違法行為を徹底的に追及いたします。 2008.11.17 大京労働組合 執行委員長 

<以下はyahooに対する質問状と回答のメール記録です。>
「大京労働組合日記」blogs.yahoo.co.jp/moon83362000
2007年6月開設アクセス数9000突破!
「大京労働組合ホームページ」geocities.yahoo.co.jp/gl/moon83362000
2007年6月開設アクセス数32000突破!
<以下はyahooに対する質問状と回答のメール記録です。>
------------------------ <YAHOO に対する質問>ご利用のサービス:ジオシティーズお問い合わせのホームページ作成歴 :1年以上お問い合わせいただいた内容:
ジオシティーズ「大京労働組合ホームページ」が昨日夜に、突然「利用停止」にされました。
ホームページが開けず、困っております。
一体何が原因で突然「利用停止」にされたのかを至急教えてください。
<yahoo の回答>
Yahoo!ジオシティーズ・カスタマーサービス wrote:Yahoo!ジオシティーズ高橋です。
お問い合わせいただきました、ホームページの公開停止についてご案内させていただきます。
お客様のホームページにつきまして、弊社で確認したところ、Yahoo!ジオシティーズ・ガイドラインに反する部分があると判断し、公開停止の措置を行いました。
[該当URL「大京労働組合ホームページ」「大京労働組合日記」
[違反項目]・プライバシー侵害のおそれがある個人情報の掲載
◇Yahoo!ジオシティーズ・ガイドラインよろしくお願いします。
***********************************Yahoo!ジオシティーズカスタマーサービス[705]Yahoo!ジオシティーズヘルプページ------------------------<さらなる質問と抗議および要求>
「プライバシー侵害の恐れある個人情報の掲載」とありますが、当該記事は、厚生労働省に届出済の労働組合のホームページとして、労働組合法、公益通報保護法、に基づく「公益通報」「内部告発」の記事を広くステークホルダーに掲載(情報提供)しているものです。「公共の利益」として優先する貴重な情報を、一方的に削除されることは、当該違法企業に利する不公平な処置であり、到底納得できません。当該企業が貴社に広告を出しているという利害関係で、今回の「利用停止」をしたものとしか思えない、違法不当な処置と考えます。ウェブ上の閲覧アクセス 3万2000 を獲得している「大京労働組合」の組合活動を阻害する不当労働行為、不当介入(労働組合法違反行為)であり、当該違法企業に与する、違法運営企業の行為を隠蔽する目的での偏頗な処置であるとしか理解出来ません。貴社のコンプライアンスに疑義があり、本ホームページ削除については極めて違法不当なものとして、損害賠償を請求せざるを得ません。ついては、利用規約の何条に違反し、かつ、「利用停止」「削除」処置に至った経緯および理由を具体的に明らかにされたい。事前通告もなしに、恣意的に「利用停止」の処置を取られたことに厳重に抗議し、全く得心できないこと。これによる損害は多大であることを通告します
ahoo!ジオシティーズ・カスタマーサービス mailto:geo-abuse@mail.yahoo.co.jpabuse@mail.yahoo.co.jp
> wrote: Yahoo!ジオシティーズ渥美です。
再度お問い合わせいただき、お手数をおかけいたし申し訳ございません。
ご連絡いただきましたホームページ等につきましては、株式会社大京ライフより、権利を侵害された旨の主張がなされました。
そのため、当該申告に基づきYahoo! JAPAN利用規約に照らし、社内で慎重に検討しましたところ、権利を侵害することが明白であると判断されたため、利用停止措置を実施したものです。
利用停止措置にいたった経緯は以上のとおりでございます。よろしくご理解のほどお願い申し上げます。
よろしくお願いします。
***********************************Yahoo!ジオシティーズカスタマーサービス[1125]Yahoo!ジオシティーズヘルプページ「株式会社大京ライフより権利を侵害された旨の主張」とは具体的にどのような事実(記事)に対するものだったのでしょうか? また、御社が「慎重に検討した結果、権利の侵害と判断した」ものとは、具体的にどのような事実(記事)に対するものであったのでしうか? そして、当該事実(記事)が「利用規約」のどの部分に該当するのかを、具体的に説明してください。 御社が削除された当該HP「大京労働組合ホームページ」ないしブログ「大京労働組合日記」の権利侵害部分を明示された上で、その事実(投稿記事)ごとに、権利侵害となる根拠を逐一説明願います。 当該HPブログは、労働組合活動であり、労使紛争の当事者たる大京ライフが「権利侵害」だと主張したから、削除するというのは、会社が組合活動を阻止すること、組合活動を妨害することに、御社が強力したことになると考えます。 憲法28条で保障された労働者の権利を剥奪する違法不当なものであり、実質、使用者側の違法不正事実隠蔽を手助けしたことになると考えます。結果として「不当労働行為」「不当介入」の幇助になると確信します。 御社が公平な立場であるのであれば、労使紛争当事者の一方が「権利侵害」を主張しても、他方の労働者側の意見を聞くべきであり、むしろ「当事者間での紛争解決」として、「削除要請」を断るべきが本筋だと考えます。 このことは当該HPブログ記事の全趣旨を閲覧すれば、容易に判断できることと考えます。本件削除により、労働者側の「権利侵害」に至った事実を重く受けとめて、誠意あるご説明をお願いします。 なお、本件削除を撤回されないのであれば、当労組にとって、労働組合活動の貴重な記録である、当該HPおよびブログ投稿記事内容(データーベース)は厳重に保全された上、当労組への返還されるように求めます。
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/daikyouakutoku◎大京労働組合日記
http://blogs.yahoo.co.jp/daikyoyunion◎大京労働組合日記◎大京株主総会への緊急動議http://blogs.yahoo.co.jp/daikyokaitai◎大京不買http://blogs.yahoo.co.jp/daikyokyudan5555/10519339.html■ahoo!ジオシティーズ・カスタマーサービス a href="mailto:geo-abuse@mail.yahoo.co.jpgeo-abuse@mail.yahoo.co.jp> wrote: Yahoo!ジオシティーズ渥美です。
再度お問い合わせいただき、お手数をおかけいたし申し訳ございません。
ご連絡いただきましたホームページ等につきましては、株式会社大京ライフより、権利を侵害された旨の主張がなされました。
そのため、当該申告に基づきYahoo! JAPAN利用規約に照らし、社内で慎重に検討しましたところ、権利を侵害することが明白であると判断されたため、利用停止措置を実施したものです。
利用停止措置にいたった経緯は以上のとおりでございます。よろしくご理解のほどお願い申し上げます。よろしくお願いします。