12.30.2008

大京労働組合は勝利する


「大京労働組合は勝利する!」

憲法28条(勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権)
 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動をする権利は、これを保障する。
 
労働組合法
第1条(目的)
①この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。第7条(不当労働行為) 
使用者は、左の各号に掲げる行為をしてはならない。
①労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。但し、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

②使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

③労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

④労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立をしたこと若しくは中央労働委員会に対し第27条第4項の規定による命令に対する再審査の申立をしたこと又は労働委員会がこれらの申立に係る調査若しくは審問をし、若しくは労働関係調整法(昭和21年法律第25号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱をすること
争議権
労働者が、その主張を貫徹するために、結束してそのもつ労働力を引き揚げ、使用者の業務の運営を阻害することにより、使用者に経済的圧力を加える権利。
労働組合に与えられた労働組合法上の保護

労働組合の正当な行為についての刑事上の免責
労働組合に対する不当労働行為の禁止
労働組合の正当な争議行為についての民事上の免責

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