大京偽装3社の
「稟議回付書」
機密文書がこれ!
題して、
「毎日が偽装の大騒動!」
・・・偽装テクのすべて!
「先週の結果と今週の TO DO 2009・1・19~1・30」
↓画像クリック!
↑注)1 大京労働組合のHPブログ削除
犯罪隠蔽
偽装システム
の謀議!
告 発!
すべてのステークホルダーのために!
すべての労働組合と労働者のために!
社会正義の実現と善良な市民=一般世論大衆のために!
悪徳資本「大京」の重大犯罪を
内部告発(公益通報)
し続けます!
大京労働組合
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!!!! ドカン !!!!
偽装コーポレートガバナンス
大京グループ会社3社
偽装連結
株式会社大京
株式会社大京アステージ
トンネル会社大京ライフ
の
稟議回覧文書!怪文書がこれ!
違法不正・犯罪手口の証拠!
↓画像右クリック印刷↓ 注)1 「大京労働組合のブログ削除」
労働組合弾圧工作の策動!*稟議案件
↑ 画像右クリック印刷!
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告発!
悪徳資本「大京」グループCEO田代正明らによる、労働組合活動妨害と内部告発(公益通報)
の隠蔽工作!
この大罪に加担して、大京労働組合の「ウェブサイト公式ブログ」記載の
貴重かつ重要な公益情報を一方的に、 削除した
「YAHOO」「産経ニュースizaイザ」のブロバイダー重大犯罪を告発する!
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株式会社大京グループCEO田代正明およびyahooがネット上の組合活動を妨害、
公益通報・内部告発事実を隠蔽!
2008年11月、大京労働組合の組合活動を妨害、公益通報・内部告発事実を悉く隠蔽した。
大京の犯罪、違法不正事実を証拠隠滅するために、
以下の当該労組のホームページ、ブログを、ブロバイダー yahoo
と結託共謀して削除した。
■削除|利用停止|にされたホームページ、ブログ名
yahooに突然削除されたブログ名(URL)2008年11月5日
◎「大京労働組合日記」blogs.yahoo.co.jp/moon83362000
2007年7月開設アクセス数9000突破!
◎「大京労働組合ホームページ」geocities.yahoo.co.jp/gl/moon83362000
2007年7月開設アクセス数32000突破!
◎大京労働組合ホームページhttp://www.geocities.jp/moon83362000
◎大京労働組合公式ホームページhttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/daikyouakutoku
◎大京労働組合日記http://blogs.yahoo.co.jp/daikyoyunion
◎大京株主総会への緊急動議http://blogs.yahoo.co.jp/daikyokaitai
◎大京不買http://blogs.yahoo.co.jp/daikyokyudan5555/10519339.html
YAHOOに対する抗議!<要旨>
本件につきましては、当労組の結論を通告します。
今回の当労組HPおよびブログ削除(利用停止)が、当労組との労使関係にある使用
者「大京グループ会社」からの一方的な「権利侵害」の申告にるものとして、
貴社が、当労組を全く無視して、
当該HPおよびブログ6タイトルを一方的に削除
(利用停止)とし、同サイトを使用不能に至らしめた。
これは、憲法28条の労働組合活動を否定する暴挙であり。同強行法規違反の極めて
重大な問題であることを確認します。
また、労働組合活動を阻害し、公益通報保護法違反、内部告発にかかる刑法犯罪等
に該当する事実を隠蔽するものであり、公益優先の法理に反して、貴社が使用者
会社側の悪質な「組合つぶし」に積極的に加担したものであると解せざるを得ません。
従って、使用者「大京」の不当介入および不当労働行為に、貴社が加担し、共謀
して、我々労働者の正当な労働組活動にかかる権利を侵害したものと見做し、
当大京労働組合としましては、貴社および株式会社「大京」の共謀共同正犯罪が成立
するものと確認しました。
よって、貴社および「株式会社大京」に」対し、
「組合活動の不当介入・不当労働 行為」の憲法28条(強行法規)違反、労働組合法
(強行法規)違反として、然るべき法 的措置を講じることをここに通告し、
あわせて、損害賠償を請求します。
なお、今後、マスコミメディアを通じ、本件問題をあまねく世論に訴え、本件、貴社の
違法行為を徹底的に追及いたします。
2008.11.17 大京労働組合 執行委員長
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さらに大京CEO田代正明は、さらに09年2月6日付けで、
産経ニュース「izaイザ」
「大京不買」http://iza3113.iza.ne.jp/blog/
をブロバイダーと共謀して「削除」してきました。
産経イザに対する抗議!<要旨>
当該ブログの記事は、いずれも「大京労働組合」活動の内容であり、
これは憲法28条、労働組合法で
厳格に保護されている労働者の権利です。
また、タイトルにある不買運動は、それ自体適法正当な労働組合活動で
あることも明らかです。
特に、使用者(会社)が労働組合を徹底排除し、団交拒否、要求書回答拒否
を反復継続して「不当労働行為」「不当介入」の労働者への攻撃を加えて
きている以上、その現況下で、、労使交渉決裂=労働争議に突入せざるを得ず、
その死活闘争の一手段として、我々「大京労働組合」は大京グループ会社の
違法不正、犯罪による収益および劣悪な労働環境、雇用の実態について、
具体的に事実を詳らかにし、会社側に使用者責任として、改善を求める世論大衆
オルグ活動を大々的に展開しております。その沿線上での当然の不買運動として、
そうした会社側の違法不正、偽装業務の実態を詳らかにし、それらによる
一般ユーザーの甚大な被害の回復をも訴え、同時救済することを目的として、
その使命を果たすべく当該不買運動を展開し続けているものです。
しかるに、こうした我々の内部告発(公益通報)の記事をも一方的に削除して、
真実を隠蔽する所為は到底許されるものではありません。
これに同調したマスコミ産経新聞も同罪として問責されるのが至当と考えます。
もはや、社会的な道義も倫理も規範も全くない犯罪企業そのものというべきでしょう。
これは、組合活動妨害のみならず、公益通報にかかる企業犯罪の内部告発、証拠を
隠蔽した重大な犯罪であり、このような犯罪企業に手を貸したブロバイダーは共犯
としての罪責を免れないでしょう。
2009年2月6日 大京労働組合
*産経ニュース「izaいざ」は「説明責任」と「回答」を一切拒否している!
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警告!
すべてのブロバイダーに対する警告!
本ブログは、大京労働組合 としてのの組合活動であります。
日本国憲法28条に基づく、労働組合法で保障された労働者の権利行使です。
株式会社大京および傘下の連結子会社(グループ会社)責任者CEO田代正明
に所属する労働者が結成した厚生労働省公認(届出済)の労働組合であります。
いうまでもなく、組合活動は、使用者に対して、労働者の諸権利を守り、健全な労働環境、
待遇改善等を追求するための合法手段であります。そのために「正常な労使関係」の下で
「団体交渉」を行い、双方が適法かつ妥当な労使協定を結ぶことが重要であり、
その目的において組合活動を行使しております。ウエブサイト上の組合活動もその目的に
おいて、機会均等の立場で運用しているものであり、組合活動の業務内容です。
そして、正常な労使関係の構築すら拒否し、組合の団交をも拒否、要求書回答も拒否する等々
の使用者(会社)に対し、スト権、怠業、ピケ、街宣活動、不買運動 等の組合活動の行使
(展開)が認められてていることは周知のとおりであります。
しかもこの憲法28条を基軸とする「労働者保護規定」は、強行法規であり、正当な組合活動に対する
民事免訴、刑事免訴をも保障されております。
そして、これらの労働者の組合活動の権利行使を使用者が
妨害することは「不当介入」「不当労働行為」として厳に禁じられております。
当「大京労働組合」は、特に、上記の通り労使関係が悪化している現況において、ウェブ上で使用者
(会社)の経営批判および杜撰な労務管理の実態、
役職員の違法不正事実を具体的に指摘し、
その責任と
謝罪、是正を追及しているものであり、
そのことは適法正当な組合活動の範疇であって、その内容について
第三者に干渉される謂れは毛頭ありません。
加えて、こうした使用者の違法不正・犯罪事実の暴露は、護憲法治国家の下で厳しく断罪されるべき
重要な問題であり、その事実を内部告発する行為を妨害される謂れもありません。
まして当労組は「公益通報」「内部告発」として、違法不正・犯罪事実を逐一証拠を示して
詳述してきております。この公益性、真実性、においては、
100%証明できる根拠に基づいて主張して
おります。
それに対し、一方の使用者(利害関係者)が、「名誉毀損」だの「権利侵害」だなどと
と主張することは自由ですが、
その当否についてのジャッジは、あくまでも労使当事者間で解決すべき
問題であり、かつ場合によっては司法の場に求めるべきが本筋であります。
それを本来公平中立な立場に立つべきブロバイダー(第三者機関)が、
使用者側の要求に屈して、使用者側の
一方的な主張に与し、利益供与するようなことは、
極めて不公正な扱いであり、到底承服することができ
ません。
しかも、使用側の主張を鵜呑みにして、我々組合側の意見・反論の機会すら与えず、あたかも
司法機関の如く、ジャッジメントするというのは、僭越極まりなく、承服できません。
組合活動、内部告発、の記事削除は、いずれも「表現の自由」「知る権利」の問題としても、事前検閲
思想的差別、組合排除等の違憲・違法性を十分に含んでいます。
会社側のの違法、不正、犯罪事実を隠蔽する暴挙であり、
上記、憲法、法律の趣旨からして、組合活動の
業務妨害、不当労働行為、不当介入の共謀共犯もしくは幇助に該当する違法な処置であり、かつ、
証拠隠滅の共謀共犯ないし幇助罪が成立することになると考えます。
ブロバイダーが形式依拠するところの、
いわゆる「ブロバイダー責任法」の規定、利用規約等の内規は、
本件につき、憲法28条、および労働組合法の厳格なる「強行法規」によって、
無効となり得ると確信しております。
仮に、百歩譲って、該当するとした場合でも、「免責」の対象範囲であると確信しております。
「違法性阻却理由」=前出のとおり。
のみならず内部告発事実の隠蔽は、
「公益通報保護法の趣旨」にも反し、この貴重な情報を知るべき一般大衆世論の
利益をも著しく損なうものであり、
ましてや当該ブログ削除による損害を当労組が受忍すべき謂われは全くないと考えております。
以上のことから、
当該ブログ記事削除の件について、当該ブロバイダーが、
①誰から(個人あるいは法人)「権利侵害」「名誉毀損」等との指摘を受けたのか。
②その指摘された「権利侵害」「名誉毀損」記事のタイトル内容はどの部分なのか。
③その記事が「権利侵害」「名誉毀損」であるということの証明はなされたのか。
④その当否判定は、それを指摘した者と貴社の責任においてやったことになるのか。
について、具体的に明らかにした「説明責任」を果たすべきです。
その上で、削除される側*組合の意見・反論の機会を与えるべきであると考えます。
◎当該ブログ記事内容=労働組合活動、労使紛争の経過および事実経過
公益通報、内部告発の事実および証拠資料
*いずれも憲法28条、労働組合法 等により、「違法性阻却事由」の対象となる内容です。
本件問題は、既にネット上に余りある「全国の労働組合および労働者・組合活動」に対し、
また、マスコミ報道機関に対し、悪徳資本大京と共謀して組合つぶしを強行したブロバイダー名
を公表し、徹底的に糾弾すると共に、それ相当な、損害賠償を請求させていただきます。
新設HP・ブログ 12タイトル のご案内
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Google グーグル
「大京労働組合」
URL http://darasine.blogspot.com/2008/11/blog-post.html
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goo グー
「大京労働組合HP」
URL http://blog.goo.ne.jp/daikyouyunion777
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YHOOブログ
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「マンション偽装管理の実態」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/daikyokaitai0000
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「悪徳資本大京グループの犯罪」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/daikyouakutoku/2662676.html
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「大凶ハイエナマンションの罪と罰」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/jyasutesunew
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「ネット上の労働組合活動妨害を告発する」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/jyasutesu55
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「大京グループの悪徳経営の実態を内部告発」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/npsxk221/8713532.html
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ライオンズマンション管理組合連絡会」
URL http://blogs.yahoo.co.jp/lmkanrikumiairenrakukai
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ライブドア
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「大京不買宣言」
URL http://blog.livedoor.jp/moon83363000/
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ウェブリブログ
「大京労働組合闘争日誌」
URL http://daikyouyunion.at.webry.info/
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ココログ
「大京労働組合」08/10/7
URL http://daikyounion.cocolog-nifty.com/
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大京労働組合